農業用廃プラスチックのリサイクル処分をお考え または お困りの皆さん!!
この度、栃木県にて『農業用廃プラスチック専門リサイクル処理施設』を開業します。

農業用廃プラスチック類は【産業廃棄物】となりますが・・・
適正な処理をすることにより、農業用廃プラスチックは、貴重なリサイクル資源
となります。

当社の施設は・・・
  排出者責任を守れる『安心』出来る
             栃木県より認定された『産業廃棄物処分業許可証』
             受理している農業用廃プラ専門リサイクル処理業者です。


  ◎処理量が40t/日(年間12,000t)の大量処理が可能
  ◎大量引取りに対応できる〔保管施設〕あり!
   ※保管能力は法令により、1日処理能力の14日分を超えることを禁止しています
  ◎処理価格についてはご相談承ります。お問い合わせください。

 
 
  農業用として使用を終えた農業用ビニールや農業用ポリエチレンなどの廃プラスチックは再生品の原材料。
野積みや野焼きなどの不法な処理をすると厳しく処罰されてしまいます。
 
  不法投棄 ・ ・ ・ 5年以下の懲役、1千万円以下の罰金
野 焼 き  ・ ・ ・ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金
しっかり分別して、上手に処理することにより貴重なリサイクル資源として生まれ変わります。
使用済み農業用廃プラスチックの適正処理の為に
『マニフェスト』の発行が義務付けられています。
  マニフェスト制度とは・・・廃プラスチックを出す事業者(施設園芸農家など)が、最終処分までに適正に処理されたことを確認する
  システムです。排出事業者(農業者)がマニフェストにかかわる義務に違反した場合、罰則の適用を受けています。  
 
   
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